残業代が出ない仕事も!警備員の労働体制

「警備員は1日8時間以上働いても残業代が出ない場合がある」と聞いたことがある方もいるかもしれません。これは警備員の働き方に理由があります。残業代が出る場合と出ない場合について解説します。

警備員の仕事に残業はある?気になる勤務体制

労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えた勤務は時間外労働となり、残業代が発生します。時間外労働は割増賃金が適用されるため、残業代は通常の賃金の1.25倍です。また、深夜労働の時間帯に残業をすれば、割増率は1.5倍になります。

ただし、警備員は変形労働時間制が採用されている場合も多いので注意が必要です。変形労働時間制とは、勤務時間を1日単位ではなく、週・月・年といった一定期間内で調整する制度です。

警備の仕事は、24時間連続で勤務することもあるなど、1日8時間以上働くことも珍しくありません。変形労働時間制で勤務している場合は、設定した期間での所定労働時間を超えて働いた分が残業時間となります。

職種によっては残業代が支払われないことがある

1日8時間・週40時間以上勤務していても、労働基準監督署の許可を受けて「監視又は断続的労働に従事する者」は時間外労働とは認められません。

とはいえ、残業代が支払われないとは時間外労働の割増率1.25倍にならないだけであって、働いた分の通常賃金は支払われるので、安心してください。

監視業務とは

監視業務とは、監視することが主な業務であり身体的・精神的な緊張がほとんどない業務を指します。

監視業務の代表的な例は、マンションの守衛やパーキングメーターの監視員などです。残業代はありませんが、1日の勤務は基本的に12時間以下、次の勤務までに10時間以上の休憩があるため、働きやすい環境です。

一方、1回の勤務の拘束時間が12時間を超えたり、次の勤務までの休息が10時間未満であったりなどの条件を満たす場合は、残業代が支払われます。

断続的な業務とは

断続的な業務とは、拘束時間の大半が待機であり労働する時間がほとんどない仕事です。危険な場所での業務はなく、身体的緊張もない環境でなければなりません。

断続的な業務の代表的な例は、巡視や施錠、門番、鉄道踏切番などです。巡視の回数は、1回の勤務で6回以下、1回の巡回は1時間以内で合計4時間以内と決まっています。

また、1勤務の拘束時間は12時間以内、次の勤務との間には10時間以上の休息が必要です。ただし、どちらも夜間勤務中に続けて4時間以上の睡眠時間が与えられる場合は、1回の拘束時間は16時間以内、次の勤務までの休息時間は8時間以上となります。

まとめ

1日8時間・週40時間以上の勤務をすると、通常賃金に上乗せされた残業代は支払われます。しかし、変形労働時間制で働いている人や、監視又は断続的労働に従事する者として労働基準監督署の許可を得ている人は、1日8時間以上働いても残業代が出ない場合もあります。

警備員として働く際は、自分の雇用契約がどのようになっているのかしっかりと確認しておきましょう。

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