警備員は資格なしでもなれる!取得したほうがいい資格は?

医師には医師免許、教員には教員免許といったように、その仕事をするために取得するべき資格があります。それでは、警備員になるために必要な資格はあるのでしょうか。ここでは、警備員の資格について解説していきます。

警備員は資格なしでも働ける!働く条件は?

結論からいうと、警備員として働くために資格は必要ありません。しかし、警備業法において、警備員として働くための要件は定められています。
・未成年
・責任能力が欠如した者
・犯罪者
・暴力団
・中毒者
・重度の障害者
これらに該当する場合は、警備員として働くことはできません。

また、警備会社に入社後、実際に警備員として働く前には、最低30時間の法定研修と8時間の実地研修を受ける必要があります。法定研修は、基本教育と業務別の教育をそれぞれ15時間受けることとされています。研修は、警備会社のほか専門の研修センターで3日~5日程度行われ、研修中も定められた額の給与が発生します。

さらに、入社が決まると以下の必要書類を会社へ提出します。
・住民票
・身分証明書
・成年被後見人ではないことを証明する書類
・健康診断書
これらは入社が決まったら速やかに提出できるよう、準備しておきましょう。なお、健康診断の費用は会社負担になる場合と自費負担になる場合とがありますので、事前に会社へ確認しておきましょう。

資格を取得したほうが有利?

前述のとおり、警備員の仕事をするには、特に資格は必要ありません。しかし、これから将来にかけて警備員としてスキルアップしていきたいと考えるなら、警備員の資格取得をおすすめします。資格を取得すれば、警備員の業務に幅が出るからです。また、警備する場所には有資格者を規定数配備するように法で定められています。資格を取ることで仕事の需要も確保できるのです。

代表的な警備員の資格は、各種の「警備業務検定」です。業務内容によって6つに分類され、それぞれに1級と2級があります。

「警備員指導教育責任者」は、警備についての専門知識を持ち、警備員の育成に携わるために必要な資格です。警備員として次のステップに進みたい人におすすめの資格といえます。

「機械警備業務管理者」は、無人警備システムの管理や警備業務対象施設の警戒などに必要な資格です。機械警備業務を行う際には、営業所ごとに機械警備業務管理者を選任しなくてはなりません。

まとめ

警備の仕事に就くには、特別な資格は必要ありません。しかし、資格を持っていると仕事の幅が広がり、キャリアアップに有利です。警備員の資格には、警備業務検定、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者などがあります。

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