警備会社に就職したんだけど、身元保証人ってどうしたらいい?

会社から内定をもらう際、身元保証人を1人用意するよう言われることが殆どですが、警備会社は保証人を2人用意するよう求めるケースが多いです。警備員になれる人は法律で決まっているため、本人の身元証明が重要になってくるからです。
複数の保証人と聞くと一見難しそうですが、社員と会社双方にとってもメリットがあります。保証人になれる条件は会社によって異なりますので、用意できなさそうだと思っても焦らず、まずは警備会社に相談してください。保証人なしで働ける会社もあります。

そもそも身元保証人って?

身元保証人とは、文字通り自分の身元を証明する人のことです。「この人は会社に嘘の経歴や身分を伝えていないですよ」「会社に損害を与えるような人間ではないですよ」といったことを証明してくれます。
身元保証人になるためにも条件がいくつかありますが、これは会社によって異なります。働いていて収入があることは基本的にすべての会社で条件として挙げられますが、両親や配偶者を保証人として立てて良い会社もあれば、生計を同じにしている人や年金受給者を保証人として認めていない会社もあるので、注意してください。条件さえ当てはまれば、血縁関係のない知人、友人に保証人を頼むこともできます。
ただし、身元保証人の用意は法律で義務付けられているわけではありません。保証人を用意しなくてもいい場合もあるので、気になる方は就職する会社に確認してみてください。

なんで保証人を用意する必要があるの?

  • 身分を証明するため:前述にもありますが、就職する人が会社に嘘の身分を伝えていないことを証明してくれます。第三者からの保証もあれば、会社側も安心して雇うことができます。
  • 緊急時の連絡先:こちらの方が保証人を求める大きな理由になります。例えば、社員と連絡が取れなくなってしまった時、会社は安否を確認するために身元保証人に連絡を取ることになります。
  • 有事の際の賠償責任:社員が会社に対して何らかの損害を与えた場合、身元保証人にも賠償責任があります。賠償責任と聞くと不安になるかもしれませんが、身元保証人は連帯保証人と異なり、損害の全てを賠償する必要はありません。賠償の範囲や保証人の期限は「身元保証法」によって定められています。例えば、保証人の期限は3~5年と決まっていますし、何らかの理由で保証人が社員の管理ができなくなった際、保証人への責任は免除されます。

警備業では身元保証人を2人要求されるって本当?

警備業や金融業は、身元保証人を2人立てることを条件にしている会社が多いです。警備業は携われる人が「警備業法」という法律でで定められています。例えば、暴力団と関わりがないか、破産していないか、直近5年の間に警備業法に反していないか、アルコールや薬物の中毒者ではないか、などです。これらの欠格事由に当てはまっていないかどうかをチェックする必要があるので、前職調査や2人の保証人など、本人の身分を証明するため厳しめの条件を付けています。

保証人が複数いるとこんなメリットが!

身元保証人を複数立てることは、社員にも会社にもメリットがあります。

  • いざという時すぐに連絡がつく:例えば、家に1人でいる時に倒れてしまった場合、保証人がいれば最悪の事態を避けることができます。警備員は高齢の方も多いため、すぐ連絡が取れるように複数の保証人を求めている警備会社が多いのです。
  • 警備会社の信用度を上げる:警備会社にとって信用は非常に重要なものです。「警備業法に反してなければ誰でも働ける!」よりも「しっかりと保証人を立てられる人を雇う」採用方針がある方が、お客様からの信用度を上げることができます。

身元保証人を用意できない時はどうしたら?

まずは警備会社に相談してください。保証人を立てることは義務ではなくあくまでも会社からの要請です。緊急時の連絡先があれば保証人は必要ない、という警備会社もあります。一般的な会社では身元保証人代行サービスを利用する手段もありますが、警備業ではサービスの利用を認めていない会社が多いです。確認のため会社が保証人に電話をかけることもあるので、会社に黙って依頼するようなことはしないでください。
保証人を立てず、アルバイトから働くという手段もあります。保証人は元々、社員と会社の間の信頼関係を補助するためのものなので、互いに信頼できれば必要ありません。アルバイトで実績を積んで、保証人無しで正社員に登用を目指せる場合もあります。

保証人以外で採用後に必要になる書類は?

採用後に必要になる書類は身元保証人書だけではありません。これも会社によって異なりますが、身元保証人書以外で必要書類としてよく挙げられる書類は以下になります。

  • 誓約書:警備業に反していないこと、会社規定に従うことを会社と約束するための書類です。
  • 健康診断書:警備は体が資本なので、健康であるかを医者に証明してもらう必要があります。診断書を使って、中毒者ではないことや、警備に携われる精神状態であることも証明することができます。
  • 雇用保険被保険者証:前職を退職している人は企業から発行されます。紛失した場合は、ハローワークに再発行をの依頼をしてください。
  • 源泉徴収票:前職を退職している人は企業から発行されます。紛失した場合は、前の職場に再発行をの依頼をしてください。
  • 年金手帳:自分が所有しているものを提出してください。紛失した場合は、年金事務所に再発行の依頼をしてください。
  • 身分証明書、住民票:自分の本籍がある市区町村の役所で発行することができます。
  • 運転履歴証明書:業務に運転が関係ない場合は必要ありません。自動車安全運転センターで発行することができます。

自分のためにも警備会社のためにも、保証人は大事!就職する前に確認しておこう!

身元保証人は、自分の身元や経歴を偽っていないことを会社に保証してくれる第三者のことを指します。保証人が要ることで、身元の保証だけでなく、緊急時の連絡先もすぐわかるようになります。基本的に両親や配偶者を保証人にすることが推奨されていますが、会社によっては認めていない場合もあるので、面接時に会社に確認してください。

保証人を2人用意するよう求める警備会社は多いです。警備員はなれる人が警備業法で定められているため、身元の保証をよく確認する必要があることに起因しています。また、警備員は平均年齢が高いため、家で倒れてしまった時に保証人に連絡を取りやすくすることで、最悪の事態を避けることができます。

保証人が2人用意できない場合は、まず会社に相談してください。アルバイトから始めて実績を積み、保証人無しで正社員に登用できるケースもあります。会社によっては身元保証人代行サービスの利用を認めていないので、保証人が見つけられなかったとしても会社に内緒で代行サービスに依頼するようなことは避けてください。

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