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警備業の雇用条件

警備業法という法律で雇用条件は守られています。
警備業のお仕事は警備業法という法律で定められており、規定項目に該当される方は警備業に従事することができません。(警備業法第3条・第14条)
求人に応募される前に一度ご確認やご相談ください。
業務ができない方
  • 18歳未満
  • 破産して復権を得ない者
  • 暴力団等の構成員や関係者
  • 大麻・あへんもしくは覚醒剤・アルコール等の中毒者
  • 心身の障害があり警備業務を適正に行うことができない者
  • 成年と同一の行為能力がない未成年者(例外有り)
  • 成年被後見人・被補佐人
  • 禁固刑以上を受けてから5年以内
  • 警備業法違反をして5年以内

その他ご不明点等がありましたら、お気軽にケイサーチの無料転職相談サービスにお問い合わせください。

採用後に必要なもの
  • 本籍地記載の住民票(マイナンバー記載が無いもの)
  • 身分証明書(本籍地市区町村で発行できる書類)
  • 登記されていないことの証明書
  • 証明写真
  • 健康診断書
  • 銀行口座
  • 印鑑

企業によって書類を企業側で取り寄せてもらえたり、書類発行費用や健康診断費用も負担してくれる場合があります。

0120-167-771