警備業の雇用条件
- 警備業法という法律で雇用条件は守られています。
- 警備業のお仕事は警備業法という法律で定められており、規定項目に該当される方は警備業に従事することができません。(警備業法第3条・第14条)
求人に応募される前に一度ご確認やご相談ください。
業務ができない方
- 18歳未満
- 破産して復権を得ない者
- 暴力団等の構成員や関係者
- 大麻・あへんもしくは覚醒剤・アルコール等の中毒者
- 心身の障害があり警備業務を適正に行うことができない者
- 成年と同一の行為能力がない未成年者(例外有り)
- 成年被後見人・被補佐人
- 禁固刑以上を受けてから5年以内
- 警備業法違反をして5年以内
その他ご不明点等がありましたら、お気軽にケイサーチの無料転職相談サービスにお問い合わせください。
採用後に必要なもの
- 本籍地記載の住民票(マイナンバー記載が無いもの)
- 身分証明書(本籍地市区町村で発行できる書類)
- 登記されていないことの証明書
- 証明写真
- 健康診断書
- 銀行口座
- 印鑑
企業によって書類を企業側で取り寄せてもらえたり、書類発行費用や健康診断費用も負担してくれる場合があります。